6月30日に東京高裁判決言渡し

〜真間山緑地マンション建設問題の住民訴訟〜



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 「市川市が真間山に適用した地区計画は見過ごせない」として行政不服審査請求を起こしてから3年半になります。この間の変わらぬ力強いご支援に深く感謝申し上げます。
 私たちの訴え「地区計画は無効」、「開発許可を取消せ」に対し、千葉地裁の判決は、前者には「地区計画は不特定多数者に対するものであり、特定の個人への処分ではない」、後者には「開発が終わり、検査済み証が出たから取消すことは無意味」として、内容に入ることなく却下しました。


●東京高裁では一審判決に理論的反論

 これらの判決はいずれも、真間山の実態とかけ離れたものとは言え最高裁の判例を基にしているため、東京高裁ではこれらに対する理論的反論が必要でした。
 そこで、学識経験者に支援を求め、「地区計画」に関しては3人の都市計画の専門家が意見書を提出し、「開発許可」に関しては行政法の3人の学者に話をお聞きし、小関傳六弁護士はこれらを基に判決に対する理論的反論を行い、さらに3人の意見書に対する市側の反論に対して、証拠を示して再反論を行いました。


●公正判決を求める署名1916筆を提出

 高裁の審理は4月26日の第3回口頭弁論で結審し、6月30日に判決が出されることになりました。4月29日の第2回守る会総会において、いかなる判決が出ようと私たちの願いが認められるまでは訴え続けるとの意思統一を行い、同時に、判決が真間山の実態に則して出されることを求める「公正判決要請署名」を行うことを決め、会員はじめ皆様に呼び掛けました。5月15日に市川駅頭で開始し、20日間で1748筆が寄せられ、6月6日に東京高裁に提出しました。
 その後の分も含め合計1916筆を届けました。大きなご支援に感謝いたします。私たちの思いは裁判官の胸に届いたと信じましょう。


●東京高裁の判決言渡しは6月30日

 総会において小関弁護士は判決の可能性について説明し、専門家は意見書で、真間山への地区計画は処分性があることを、真間山の実態に合わせて理論と経験から明らかにし、弁護士もそれを裏付ける証拠を提出したので、裁判所はこれに対する見解を示す必要があると述べ、また開発許可に関しては、急傾斜崩壊危険区域に該当する崖地が開発許可の範囲外になっているから、検査済み証が出ても崖地の検査は行っておらず事業地の安全性は確認されていない、と主張したので、裁判所が崖地の安全確認が必要と考えれば地裁への差戻しもあり得ると報告しました。
 もちろん、一審同様に訴えが却下される可能性も強くあります。判決はあっけなく終わると思われますが、その後の弁護士の報告を聞いて、次なる方向を考えましょう。
 2005年6月  


真間山裁判控訴人 代表 鈴木 一義
真間山の緑地を守る会 代表 秋元 久枝



【真間山訴訟 控訴審 判決言渡し】
 日時:2005年6月30日(木)午後1時10分開廷  東京高裁822法廷(8階)



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