千葉県は上告するな!

〜エコテック産廃処分場をめぐる東京高裁「控訴棄却」判決〜




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 産廃反対東総住民連絡会は5月20日、エコテック産廃処分場設置許可をめぐる東京高裁の「控訴棄却」判決に県が上告しないよう求める要請書を県知事に提出しました。
 小櫃川の水を守る会と天羽の水を守る会の要請書とあわせて転載させていただきます。


産廃反対東総住民連絡会の要望書




2009年5月20日 

 千葉県知事 森田健作 様

産廃処分場予定地周辺住民一同 
産廃反対東総住民連絡会 


東京高裁「控訴棄却」判決を尊重し、上告しないでください

 5月20日、東京高等裁判所は、07年8月の千葉地裁「産廃処分場許可取り消し」判決を支持し、県の控訴を棄却する判決を下しました。一審に引き続き、二審に置いても住民側の勝訴となりました。

 (株)エコテックが産廃処分場設置許可申請を行ったH1O年6月8目から、県が設置許可を出したH13年3月1日までに、廃棄物処理法は2回改正され、「周辺地域への生活環境調査」、「設置申請者の経理的基礎」などが許可要件として加わりました。しかし、県は経過措置としてH3年法を審査にあたっての適用基準としていました。

 東京高裁の判決は、「許可又は不許可の処分について適用される法律は、H3年法ではなくH12年法である」とした上で、H12年法が求めた「生活環境調査」、「申請内容の告示縦覧」、「市町村長、周辺住民からの意見聴取」など手続きを行うことなく出した許可処分は「法の趣旨に反する重大な瑕疵(かし)があるというべきであって、違法なものとして、本件許可処分は、取り消しを免れない」と結論付けました。H13年5月29日、原告6名で許可取り消しを求めて千葉地裁に提訴して以来8年の歳月が流れましたが、地裁・高裁2審にわたって法が住民側を支持したことに私たちは大きな自信と誇りを持つものです。

 さて、民事訴訟でも千葉地裁で「地下水の豊富な地域への産廃処分場は不適切。(株)エコテックには安全に産廃処分場を運営する経済的基盤に欠けている」として建設・操業をしてはならないという差し止め判決が出されています。この控訴審判決も間もなく出されますが、行政訴訟に引き続き、勝利判決が出されることを深く確信するものです。

 予定地周辺は安全を売り物とする野菜や米を生産する畑や水田がひろがる優良農作地帯であり、周辺の集落では地下水を飲料水、生活用水、農業用水として利用しています。この地域を産廃処分場から守りたいということがエコテック産廃処分場建設に11年間にわたって反対してきた理由です。

 千葉県には二審判決を素直に受け入れてもらいたいと思います。森田千葉県知事にお願いです。どうか、私たち住民の安全な暮らしと環境を守り「元気な千葉県」を作ってください。
 東京高裁判決を尊重し、上告を断念してください。



小櫃川の水を守る会の要請書




要請書

2009年5月26日 

 千葉県知事 森田健作 様

小櫃川の水を守る会 
代表 山田周治 


 千葉県民の立場で県行政運営にご健闘くださる知事のお志に、敬意を表します。
 私達小櫃川の水を守る会は、大量の廃棄物および残土が房総半島の水源地に運び込まれ、大切な命の水が汚染されることを防ぐために、活動している市民団体です。

 さて、去る5月20日東京高裁は、旭市・銚子市・東庄町に計画されている(株)エコテック産業廃棄物最終処分場の設置許可取消しを求める行政訴訟に関して、千葉県の控訴を棄却する判決を行いました。

 判決理由として、「平成12年法」が求めた「生活環境調査」「申請内容の告示縦覧」「市町村長、周辺住民からの意見聴取」等の手続きを行うことなく出した許可処分は違法であるとし、取消しを免れないとしています。

 事業者が処分場設置許可の申請を行ったのは平成10年6月、県が許可を下ろしたのは平成13年3月でした。この間、廃棄物処理法は平成10年6月および平成12年10月の2回にわたって改正され、「周辺地域の生活環境に対する適正な配慮を審査基準に盛り込むべし」とする重大な条項が規定されています。
 それにもかかわらず、県は改正前の法律に基づいて許可審査を行われました。まさに高裁判決が結論づけたとおり、県の許可は「法の趣旨に反した、重大な蝦疵がある行政処分」であるといってよいでしょう。

 県民の生活と生命を最優先にお考えになられる貴職には、是非この判決を真摯にお受け止めいただき、上告を行われないよう、要請いたします。



天羽の水を守る会の要請書



2009年5月26日 

 千葉県知事 森田健作 様

天羽の水を守る会 
代表 安田貞夫 


「控訴棄却判決」を尊重し上告しないことを求める要請

 5月20日、(株)エコテック産業廃棄物処理施設設置許可処分取消請求事件について東京高裁は千葉県の控訴を棄却する判決をいたしました。「平成12年法」が求めた「生活環境調査」「申請内容の告示縦覧」「市町村長、周辺住民からの意見聴取」等の手続きを行うことなく出した許可処分は「違法であり取り消しを免れない」としました。私たちは貴職が、この判決を尊重して上告しないことを求めます。

 2000年3月30日、厚生省は、海上町と富津市田倉の2つの処分場建設について、「不許可とした千葉県の判断を覆して」設置を認める判断をしました。当時の沼田知事は国の裁決に従う意向を示し、両処分場を一転して許可にしたため、2つの町で建設差し止め訴訟が起きました。

 富津市田倉処分場計画地周辺は、市営水道がなく井戸水を飲料水としているため、地下水汚染が不可避である産廃処分場が操業した場合には、住民の健康生命に重大な危険が予想されました。厚生省が、千葉県の取り消し決定を「取り消し」たために許可状態となり工事が進行しました。地元の多数の住民や地元自治会等諸団体の協力を得て大規模な住民訴訟となりました。裁判の判決経過は次の通りでした。

 2002年02月18日、千葉地裁建設差し止め仮処分決定(債権者242名)
 2005年05月12日、千葉地裁建設差し止め判決(原告152名)
 2007年11月28日、東京高裁原審被告の控訴棄却判決(原審原告94名)
 2008年07月04日、最高裁原審被告の上告棄却第1・2審判決確定

 誤った行政の判断によって8年という長い裁判になり私たちの失ったものは図りしれません。私たちは、住民が将来とも安心して生活を続けられるために、銚子海上の人たちとも共同し連帯して運動してきました。海上の裁判は当初から私たち自身の裁判でもあるという思いで、海上の皆さんの行動に機会があれば参加してきました。事前協議の時から行政の厚い壁に阻まれて、悔しい思いで行動してきた私達にとって、この5月20日の東京高裁判決で、今後の産廃行政に新しい可能性が切り開かれるかと考えています。どうか貴職におかれましては、地域住民、県民の思いを裏切ることのないよう切望してやみません。

 東京高裁5・20判決を尊重し、上告を断念されますよう強く要請いたします。



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